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不動産売却コラム
うまく買手が見つかって売買契約を交わすと最終的に所有権移転手続きをしますが、売主側の現住所(住民票上の住所)と売却物件の住所とが違う場合、そのままでは登記移転申請ができませんので、住民票と印鑑証明書が1通ずつ必要です。
なんでも早めに用意しておくのが良いといっても、書類には有効期限というものがありますので、必要なときに失効していたらたいへんです。
有効期限は発行日から3ヶ月間ですので、よく確認しておきましょう。
住宅を売却する際、権利証を紛失もしくは滅失している場合は物件は売れないのでしょうか。
権利書、権利証、登記済証の類がない場合は、幾ら居住実績のある家でも売却することはできず、再発行も受け付けていないので注意が必要です。
そんな八方塞がりの状況を打破する手段は、あるといえばあります。
司法書士さんと面談した上で、本人確認情報という書類を作成してもらうのです。
共有名義の場合は全員分揃わなければ売ることができません。
しかし日にちがかかる上、費用も3万から7万円くらい見ておかなければいけませんから、権利書(登記済証)の取扱いには注意しましょう。
これはマナーのひとつだと思いますが、自宅を売ろうとする際に大切なことは、気持ちよく内覧者を受け入れられるよう、日頃から準備を怠らないことです。
家の現状を見たいと思って来る人たちは、その家に対して関心があるわけですが、雑然としていたり汚れていたりしたら、到底買う気が起きないでしょう。
ですので今まで以上に頻繁かつ丁寧に家のお掃除は行っておいた方が良いです。
まだ昭和だった頃に購入した建売住宅など売主側が築年数の古さを気にしている物件でも、修繕やリノベーションを施して住みたいという人も多く、以前に比べるとニーズがあります。
それに最近では、広い延床面積を持つ家だと、シェアハウスとして使えるよう改築したいという買主がつく可能性も高いです。
あらかじめ建物診断検査を受け、沈みや傾斜など建物の状態が健全であることが証明されていれば、売却交渉も有利に進むでしょう。
不動産を処分する際、仲介業者を通して売却するのであれば、最初に複数の会社に査定してもらい、一社に絞ります。
次いで契約ですが、媒介契約を結ぶ会社以外は断ってしまって構いません。
契約の種類は3つあり、買手と売主の直接契約の可否、業界の物件流通ネットに物件を登録するかどうか、業務報告の有無などの条件の違いがあるのでよく考えて選択しましょう。
いずれ購入したいという人が見つかったら価格交渉等をした上で、売買を仲介する業者の立ち会いのもとで売買の契約を締結し、物件引渡しと代金の精算を行います。
わが国の木造木骨建築物の耐用年数は、住宅専用の場合、税法において20年から22年で、最近の国土交通省の調査によると平均残存年(寿命)は30年弱です。
全国的な傾向ですから例外はほとんどなく、築30年超の家の査定を業者に頼んでも、建物は価格がつかないか、せいぜい100万以下と査定されるのは至極当然と言えるでしょう。
ですから売却する際は、家はゼロ円で地価相当額にしかならないと考えられるため、土地(上物あり)といった売却方法もありえます。
少しでも安く買いたいのが買う側の本音ですので、最初に提示した価格で不動産物件の売買が成立するのは稀で、いくらになったら買うなどと買手が価格交渉してくる場合が普通ともいえるかもしれません。
価格交渉をしてきた場合には、買い手側の姿勢をよく観察するようにしましょう。
居住用であるならば、それ以外の目的の購入の際よりも慎重に検討して購入を望んでいる人が大半ですから、少しぐらいは強気の交渉でも、売却が成立する公算が大きいです。
何かと話題になったマイナンバーを提示しなくてはいけないことが不動産の売却時には起こり得ます。
いつもというわけではなく、物件を売る人が個人で、買主が不動産会社などの法人の場合のみです。
その場合だとしても不動産物件の価格が100万円以下であれば、マイナンバーの提示は必要ないとされています。
マイナンバーは物件を買う側の法人が税務署に提出しなければならない書類にマイナンバーを書く必要があるので売り主側がマイナンバーを提示しなければなりません。
ローンに残りがある場合だとゼロにしてからでないと、その不動産を売ることは出来ません。
完済が厳しい上に、どうしても売却しなければならない時は、可能な方法は任意売却です。
任意売却の経験豊富な会社がいくつもありますのでまずは相談しに行ってみて、できればお願いして、債権者との話し合いもおまかせするのがこれ以上は悩まなくて良い方法になります。
なんでも早めに用意しておくのが良いといっても、書類には有効期限というものがありますので、必要なときに失効していたらたいへんです。
有効期限は発行日から3ヶ月間ですので、よく確認しておきましょう。
住宅を売却する際、権利証を紛失もしくは滅失している場合は物件は売れないのでしょうか。
権利書、権利証、登記済証の類がない場合は、幾ら居住実績のある家でも売却することはできず、再発行も受け付けていないので注意が必要です。
そんな八方塞がりの状況を打破する手段は、あるといえばあります。
司法書士さんと面談した上で、本人確認情報という書類を作成してもらうのです。
共有名義の場合は全員分揃わなければ売ることができません。
しかし日にちがかかる上、費用も3万から7万円くらい見ておかなければいけませんから、権利書(登記済証)の取扱いには注意しましょう。
これはマナーのひとつだと思いますが、自宅を売ろうとする際に大切なことは、気持ちよく内覧者を受け入れられるよう、日頃から準備を怠らないことです。
家の現状を見たいと思って来る人たちは、その家に対して関心があるわけですが、雑然としていたり汚れていたりしたら、到底買う気が起きないでしょう。
ですので今まで以上に頻繁かつ丁寧に家のお掃除は行っておいた方が良いです。
まだ昭和だった頃に購入した建売住宅など売主側が築年数の古さを気にしている物件でも、修繕やリノベーションを施して住みたいという人も多く、以前に比べるとニーズがあります。
それに最近では、広い延床面積を持つ家だと、シェアハウスとして使えるよう改築したいという買主がつく可能性も高いです。
あらかじめ建物診断検査を受け、沈みや傾斜など建物の状態が健全であることが証明されていれば、売却交渉も有利に進むでしょう。
不動産を処分する際、仲介業者を通して売却するのであれば、最初に複数の会社に査定してもらい、一社に絞ります。
次いで契約ですが、媒介契約を結ぶ会社以外は断ってしまって構いません。
契約の種類は3つあり、買手と売主の直接契約の可否、業界の物件流通ネットに物件を登録するかどうか、業務報告の有無などの条件の違いがあるのでよく考えて選択しましょう。
いずれ購入したいという人が見つかったら価格交渉等をした上で、売買を仲介する業者の立ち会いのもとで売買の契約を締結し、物件引渡しと代金の精算を行います。
わが国の木造木骨建築物の耐用年数は、住宅専用の場合、税法において20年から22年で、最近の国土交通省の調査によると平均残存年(寿命)は30年弱です。
全国的な傾向ですから例外はほとんどなく、築30年超の家の査定を業者に頼んでも、建物は価格がつかないか、せいぜい100万以下と査定されるのは至極当然と言えるでしょう。
ですから売却する際は、家はゼロ円で地価相当額にしかならないと考えられるため、土地(上物あり)といった売却方法もありえます。
少しでも安く買いたいのが買う側の本音ですので、最初に提示した価格で不動産物件の売買が成立するのは稀で、いくらになったら買うなどと買手が価格交渉してくる場合が普通ともいえるかもしれません。
価格交渉をしてきた場合には、買い手側の姿勢をよく観察するようにしましょう。
居住用であるならば、それ以外の目的の購入の際よりも慎重に検討して購入を望んでいる人が大半ですから、少しぐらいは強気の交渉でも、売却が成立する公算が大きいです。
何かと話題になったマイナンバーを提示しなくてはいけないことが不動産の売却時には起こり得ます。
いつもというわけではなく、物件を売る人が個人で、買主が不動産会社などの法人の場合のみです。
その場合だとしても不動産物件の価格が100万円以下であれば、マイナンバーの提示は必要ないとされています。
マイナンバーは物件を買う側の法人が税務署に提出しなければならない書類にマイナンバーを書く必要があるので売り主側がマイナンバーを提示しなければなりません。
ローンに残りがある場合だとゼロにしてからでないと、その不動産を売ることは出来ません。
完済が厳しい上に、どうしても売却しなければならない時は、可能な方法は任意売却です。
任意売却の経験豊富な会社がいくつもありますのでまずは相談しに行ってみて、できればお願いして、債権者との話し合いもおまかせするのがこれ以上は悩まなくて良い方法になります。